求められる特定電子メール法対応

特定電子メール法とは

「特定電子メール法」とは、特定電子メールに対する規制を規定した法律です。

特定電子メールとは、「営利を目的とする団体および営業を営む場合における個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」
「特定電子メールの送信の適正化に関する法律 (定義) 第二条の二」より

「広告または宣伝」、それに関わるウェブサイトへの誘導の有無で「特定電子メール」に該当するかしないかが分けられるようです。

特定電子メール法の要点「罰則」

特定電子メール法では、後述する「オプトイン方式」と「送信者の表示義務」を守らなかった場合に加え、「送信者情報を偽った電子メールの送信 」「架空電子メールアドレスあての送信」を行った場合にも罰則の対象となります。

罰則は、最高で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、法人の場合には「行為者を罰する他、法人が3000万円以下の罰金を支払う」と定められています。

「オプトイン方式」とは

オプトインとは、特定電子メールの送信について、受信者から事前に同意を得ることです。

つまり、宣伝のメールを送る場合は、事前の同意が必要ということですね。

「オプトインの例外」とは?

オプトイン方式の中でも、下記の3つは同意を取得しなくてもいい「オプトインの例外」とされています。

  • 「電子メールアドレスの通知」をしたもの
  • 「取引関係」にあるもの
  • 「自己の電子メールアドレスを公表」している団体・営業を営む個人

これは、受信側の要件となります。

オプトアウトも忘れずに設置する

オプトアウトとは、受信したくない場合の窓口の設置ですね。

こちらもしっかり準備しましょう。

送信者の表示義務とは

特定電子メール法の三つ目のポイントは、「送信者の表示義務」です。

特定電子メールの送信者には、受信者が事前の同意を通知しているメールであるかどうか容易に判断できるように、下記の項目を表示することが義務付けられています。

  • 送信者の氏名または名称
  • 受信拒否ができる旨の通知
  • 送信者の住所
  • 苦情や問い合わせの受付先

SMSの送信に関しては、短い文字数制限の中で、これらの情報を全部伝えるのが難しいのが現状です。